よくあるご質問

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Q1. いつ、相談すべきでしょうか?

今すぐにご相談ください。
TEL 0852-67-6576(月曜日~金曜日/8:30~18:00)

メールのご相談は24時間365日受け付けております。

メールのご相談はこちら

Q2. 障害年金に関することなら、どのレベルの案件まで相談に応じてくれますか?

どんなレベルの内容でもご相談をお受けいたします。

Q3. 相談方法はどうすればいいですか?返事はすぐもらえますか?

電話かメールで承ります。電話をいただいたときに時間がとれればそのまま相談できる場合もありますし、メールコミュニケーションの方がストレスがなくて良いということならこちらからご連絡ください。

お返事はビジネスマナーに準じ、基本的に、電話には電話、メールにはメールでお返しします。

ただし、メール相談に電話でお返しするケースがパターンありますので、あらかじめご案内いたします。どういう場合かというと、ひとつは文面から緊急性があると判断できるもの。もうひとつは、メールが超長文になってしまうものです。

緊急性があるケースについては、御相談者がそれと気付いていないことが見込まれるためです。たとえば、返信メールを確かめるのが半日遅れたことで何らかの機会を逃すようなことになってほしくない、ということです。

また超長文になるケースは、御相談者の情報不足に由来するのか、ご質問やご相談の前提がメール本文で読み取れない場合です。この場合、相談室から返信するメールが的外れになってしまう恐れがあります。

見込みで返信すると、ますますわからなくなってしまい、ご迷惑をおかけするかもしれません。ストライクゾーンの返信をするため、あえて電話をおかけするということです。

尚、メールでは、最初の御連絡から概ね24時間以内に何らかの返答をいたします。そのうえで面談相談や電話相談を希望されるのでしたら、お互いのカレンダーを見合わせて日時調整をお願いする格好になります。

Q4. 事務所だったら、いつ訪ねても相談できますか?

お迎えする準備を整える都合上、完全予約制で面談相談をお受けしています。電話かメールでお申し込みください。
尚、無料相談日を月2回設けていますので、日程調整の参考になさってください。

Q5. 相談では、どんなことを聞かれるのですか?

根掘り葉掘りお話を伺います。

手続がうまくいかないとか、制度がよくわからないというのは、「正しい知識と雑学、噂話の混同」「援助者のミスリード」さらに「役所が何とかしてくれるんじゃないか・・・という期待」が理由と思います。
前ニつは細かい作業に取り掛かる前に枠組みを整えておけば起きないことですし、制度や手続への理解を深めていただければ、後者のような考えはぬぐえると思っています。
ですから、記憶違い・勘違いも含めて、あらゆる話をとことん伺います。

Q6. 無料相談を一度でも受けたら、契約を断りにくくなりませんか?

そのようなことはありません。

無料相談をお申込になったからといって、必ず契約をしなければならないということは一切ありません。検討の結果、サービスの利用を見送るという判断をされても結構です。相談をお受けした後日、ご相談者に断りもなくメールや電話で連絡をし、契約を迫るといったこともありません。

どうぞ、安心してご相談ください。

Q7. どうして他の人は社会保険労務士に依頼したのですか?

生涯で一度するかしないかの手続です。慣れた専門家に任せて時間と手間を節約し、自分がやるより高い効果を得たい、ということ以外にありません。当社の場合、費用は基本的に成果報酬形式ですので、初期は実費しかかかりません。これは、ご自身やご家族で請求する場合でも必要な経費です。
専門家に頼むことを費用と捉えるか投資と捉えるかはそれぞれのお考え次第です。ちなみに、、、
費用とは、「とある活動のために消費するお金」です。
投資とは、「将来の利益のためにつぎ込むお金」です。
同じお金の使い方なら、どちらがあなたの役に立つでしょうか。

Q8. 障害年金って、コンサルティングが必要なほど大変な手続なんですか?

障害年金の審査方法は定型的に示されています。ということは、型からズレたことをしなければ、誰がやっても同じ結果が出るケースというのは当然あります。

ただし、実際の審査にあたっては、医学的な解釈のみならず、家庭や社会生活の困難度合の評価に、審査側の主観や先例が入ります。

このようなことから、行政の決定が正しいと言い切れないケースが現実に存在します。そしてこの場合、知識の少ない個人が自力で立ち向かうには資源が限られます。
また、希望している状態と現在進めている手続見通しとの間に「大きな差」が存在することに自覚のない方が少なくありません。コンサルティングでそれを補う、とお考えくださいませ。

Q9. 他の社労士に「絶望的だから」と言われ依頼を断られました。それでも話を聞いてくれますか?

喜んでお受けします。

お話をお聞きしたうえで、事実は事実として伝えますし、どう対応しても厳しい結果になることが明らかと見込まれれば、そのような言葉でお伝えすることがあるかもしれません。

そのうえで私にできることがあって頼ってくださるなら、それに取り組みます。

Q10. 依頼した場合、お医者さんとはどんなやりとりをしてくれるのですか?

過去受診していた医療機関に書類をお願いするのは、基本的に当社が全面で対応します。患者さんやご家族に足を運んでいただくことは稀です。

そして、現在診ていただいているお医者さんに診断書をお願いする場面では、原則社労士は足を運ばないことにしています。「診断書を書いて欲しい」というお願いは、ご本人・ご家族の口から仰っていただくほうがスムーズなケースが多いからです。

ただし例外が3つ。お医者さんの許可がある場合に限り受診に同行したり、別の日時で伺って直接お会いすることがあります。具体的には、
1.すでにお医者さんが書類作成を承諾しているケース
2.手続見通しについて意見を聞く必要があるケース
3.不服申し立てを検討しているケース
です。

お医者さんの中には、『患者にとって有益な情報を持ってきた』と捉えていただき、診察とは別の時間を取って話を聞いてくださる方もいらっしゃいますし、直前になって「やっぱりダメ」と言われるケースもあり、様々です。

社労士よりお医者さんの方が患者さんとの付き合いが長い以上、代理人がお医者さんと揉めることが起きないよう気配りしています。
あたりまえですけど、それができない社労士もいますのでご注意ください。

Q11. 個人の秘密は、きちんと守ってくれますか?

ご安心ください。

傷病・就労といった、個人情報の中でも特に取扱いに配慮が必要な内容をご提示いただくにあたり社会保険労務士には、罰則を伴う守秘義務が課せられています。

ご相談・ご依頼の内容について、外部に漏れることは一切ありません。

Q12. 遠方からの依頼を検討していますが、手間が余計にかかるものなのでしょうか?

過去の御依頼で「コミュニケーションがメールと電話だけだから不便だ。」とか、「やっぱり近くの人に頼めばよかった。」といったクレームを受けたことは一度もありません。

平素の連絡はメール・電話またはFAXで行い、書類の往復は郵便を使います。お近くの社会保険労務士に依頼されても、この対応は概ね同じです。

Q13. 依頼するメリットは「時間短縮」だと思いますが、依頼したら、どのくらいの日数で請求できますか?

早ければ3週間、概ね1ヶ月半から2ヶ月を標準期間と考えています。そしてこれは、医療機関から診断書などの証明書類を受け取るための待機期間も含めた想定です。

あなたの請求する内容や、連絡の必要な医療機関が複数あるケースなど、様々な条件によりこれらより短い場合も長い場合もあります。

尚、時間との勝負が明らかな不服申し立てのご依頼は、当然ながら期限内提出を行っています。

Q14. 自己流で手続を進めているのですが、途中からでも依頼できますか?

お任せください。

ただしお引き受けする時点で、一旦情報をすべて整理し直します。

精査の結果、方針調整する必要が生じ、あなたが途中まで頑張って進めた作業が多少プレイバックすることがあるかもしれません。それでも構わなければお申し込みください。

Q15. どのような基準で報酬額を決めているのですか?

社労士が関与することで、患者さんご自身や支援者が右往左往されるより手続が早く整います。その分、受け取り開始時期も前倒しできます。当社では、この前倒しできる期間を少なくとも2ヶ月と見積もり、「年金額の2ヶ月分」を報酬基準額に設定しています。

「社会保険労務士への費用で時間を買う。しかも後払いで。」とお考えくださいませ。

尚、不服申し立ての場合は、関与期間が伸び折衝する行政機関も増え、考案する内容やノウハウが高度化します。そのため、報酬基準額を割増しでお見積りいたしております。

尚、当社は他の社労士事務所とは異なり、障害年金の受給が開始してから最長5年間の更新無料サポートを行っています。つまり、当社の報酬額には、あなたが不安なく初回更新を迎えるためのアドバイス料が含まれているということです。

Q16. 「オプション」と称した支払いが増えるなんてこと、ありませんよね?

ご安心ください。

契約書で合意した内容以外の費用請求はありません。「障害年金請求のための作業一式」としてお引き受けしますので、手続を進める中で調査するボリュームや作成する書類がどんなに増えても、追加のご請求はありません。

たとえば、関係医療機関の数が当初想定より増えても、連絡する手間賃を追加請求されることはないということです。また、自転車で行けるような医療機関へ書類を受け取りに行くだけにも関わらず出張日当を請求するようなこともありません。

Q17. ここに書いてない質問はどこで情報を得ることができますか?

電話かメールでお尋ねください。

新しい質問を頂戴するたび、ホームページがより充実したものになります。お問い合わせをお待ちしています。
TEL 0852-67-6576(月曜日~金曜日/8:30~18:00)

メールのご相談は24時間365日受け付けております。

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Q18. 社労士に依頼して本当に手続がうまくいくのですか?支援者として本当にふさわしいのですか?

直球で答えますね。

まず「うまくいくのか?」ではなく、すでに「うまくいって」います。そして、「ふさわしいか」どうかは、考える必要がありません。

Q19. ホームページやブログで色んな情報発信されていますが、どういう意図ですか?

読んでくださった方が何かヒントを得られればいい、自由に活用していただければいい、このように考えています。影響を受ける人が一人でも増えればそれでいいです。

また発信する内容については、自分が経験したものを書いています。適当に他の記事を転写したり、読んだ本の中身をかいつまんで紹介しているわけではありません。そんなことをやっても私たちにとってもあなたにとっても、何の意味もないと思っています。

尚、行政や業界団体から示されている以下の不適切情報発信例については、厳に慎んでおります。

・障害年金の審査を不当に悪く印象付ける情報
・公的制度の中立性、信頼性を損ねる情報
・確実に受給する方法(がある)と称した情報

これらの事例に該当する情報発信を行っている社会保険労務士のサイトにはご注意ください。

ブログはこちら

Q20. 依頼するから、障害年金の受給と等級を保証してくれませんか?

当社は『受給保証』はいたしておりません。
が、依頼に関する「情報保証」はいたします。

依頼をお引き受けしたのち、障害の程度や、就労と生活困難度などを詳しくお聞きしたうえで、想定等級をご案内することは可能ですし、請求者側の不知により2級相当の状態が3級認定されてしまう、あるいは不支給になってしまうといった不利益が生じないよう、コンサルティングを行っています。また、遡及請求が可能と見込まれる場合には必要な折衝を図り、より有利な認定を追求しています。

しかし認定は、あくまでも公的機関の公正な審査に委ねられるものです。全行政手続に共通しますが「確実に得られる結果」についての断定的判断の提供はいたしかねます。全国の、どの社会保険労務士に依頼してもこの答えは同じはずです。

ご依頼者の立場に立ち、できうる限りの方策を講じ、審査に耐えうる状態と信じ手続に立ち会っています。

手続のガイドブックとメール講座を
無料でお届けしています

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主なコンテンツ

・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
・病歴就労状況等申立書は○○○のおまけ?
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・「働いていても受け取れる」ってホント?
など

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何かを読むのは、それを書いた人へ相談するのと同じだそうです。

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TEL:0852-67-6576
月曜日~金曜日
8:30~18:00
(土曜日・日曜日・祝日予約可)

※極力、呼び出し音3回以内に繋がる態勢を取っております。
そして、こちらの通話の最初の応答は「松原事務所でございます。」です。
応答が聞こえましたら、「障害年金の件で電話した…」と告げていただければ、お話がスムーズに進みます。

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      ※万が一不在等で社会保険労務士と直接通話できなかった場合は、電話口で応答したアシスタントに伝言を残していただくか、日時をお改めください。
留守電設定の時は「①お名前(フルネーム) ②連絡先電話番号 ③いつ最初のメッセージがほしいか(「いつでもいいからなるべく早く」でも構いません)」の3点を吹き込んでいただければ、一度だけこちらからご連絡を差し上げることとしています。
ただし、折り返し電話がご要望どおりになるかについては確約できませんので、あらかじめご了承ください。
また、その際のこちらからの連絡は、「090-4800-」で始まる携帯電話番号です。画面に表示された番号をよくご確認いただければ有り難く存じます。
なお、同業者やコンサルティング会社等による覆面調査及び、予約相談を前後の連絡なくキャンセルされた方の2回目以降のご相談お申込は、いずれもご遠慮くださいますようお願いいたします。