障害年金とは
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「障害年金」とは?
「障害年金」とは、ケガの後遺症、病気の治療、生まれつきの障害などの事情を抱える方が受け取れる国の年金です。定期的に振り込まれる年金で、生活資金のサポートが受けられるものです。
しかし、あまりにも制度が知られていないせいか、さまざまな誤解があります。細かいことは端折りますが、誤解のせいで、本来受けられる方が受けていない場合すらあります。また制度を知っていても、手続の複雑さから断念される方も少なくありません。
こちらのページでは、そんな「障害年金制度」を簡単にご説明いたしております。詳しくお知りになりたいお客様は、私たちが作成したガイドブックをダウンロードしてご覧くださいませ。
障害年金でよくある勘違い
語られざる前提多き障害年金制度
病気やケガの後遺症で仕事や日常生活に支障があり、法律で定める条件に該当する方に国から下りる保険が「障害年金」です。
しかし、制度があまりにも知られていないため、数々の誤解があります。たとえば、、、
・本人が働いていていくらかでも収入があればもらえない
・同居家族に収入があればもらえない
・障害者手帳が4級以下の人はもらえない
・障害年金保険料を払ったことがない人はもらえない
・障害者手帳を受けたあとに案内が届かない人はもらえない
・発病後に働いたことがある人はもらえないなど。
障害年金とは、心身の障害や後遺症にお困りの当事者が、(生活を立て直すために必要!)と考え、かつ条件に該当するのであれば、堂々と請求すべきものだ、と私たちは考えています。どうか、世間の誤解や、制度をよくわかっていない方がするその場しのぎの応答にはふりまわされないで戴きたいと強く願っています。
障害年金の「種類」
「障害基礎年金」、「障害厚生年金」、「障害共済年金」の3種類
障害年金制度には3種類あります。治療が始まったときに何の制度に加入していたかによってあてはまる仕組みが異なり、年金額などの保障の手厚さが全然違います。具体的には、次の表のような仕組みになっています。
そして、この障害年金を受け取るためには、条件を3つ満たすことが法律で決められています。
具体的にみてまいります。
障害年金を受け取るための3つの条件
【要件1】「初診日」にどの年金制度に加入していたか確認できること
初診日とは、「請求する傷病で、初めて医師か歯科医師の診察を受けた日が初診日」とされています。実務上は、初診の病院に保存されている記録をもとに初診年月日を特定し、そこで「受診状況等証明書」を発行してもらう必要があります。でも、カルテが廃棄されていたり、病院が閉鎖している場合には、発行を受けることができません。このような場合は、請求する人自身が保管している受診記録を提出して、初診日の確認を受けることになります。
また初診日の認定には、医学的な解釈を当てはめて行われます。具体的な例を国が定めていますので、こちらでご紹介します。
初診日の考え方:原則
・その傷病に関する専門の診療科や専門医の受診でなくともよい
・同一傷病で傷病が治癒し再発している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
・傷病名が未確定で、請求傷病と異なる傷病名と診断されていたとしても、同一傷病と判断される病態の場合は、他の傷病名の初診日が請求傷病の初診日とされる
・じん肺症(じん肺結核を含む)はじん肺と診断された日
・先天性知的障害(精神遅滞)は出生日
・発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症等)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日
・先天性心疾患、網膜色素変性症等は、具体的な症状が出現し初めて診療を受けた日
・先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降に変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
・起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診療を受けた日
初診日の考え方:例外
相当因果関係あり(と扱われることが多いケース)
・糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
・糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患しその後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長くても
・肝炎と肝硬変
・結核の化学療法の副作用として聴力障害を生じた場合
・手術等による輸血により肝炎を併発した場合
・ステロイド投薬の副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合
・事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
・肺疾患に罹患し手術を行い、その後呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長くても
・転移性悪性新生物は原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの
相当因果関係なし(と扱われることが多いケース)
・高血圧と脳内出血または脳梗塞
・糖尿病と脳内出血または脳梗塞
・近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮
先に書いたように、いつを初診日とするかによって保障の手厚さがまったく異なります。よく確かめてからお手続なさってください。
あなたが手続で申告する初診日が、例示される初診日のうちズバリどれかにあてはまるのか、あるいは、どれをとっても初診日と説明できるのか。丹念に確認する必要があると言えます。
【要件2】「初診日」より前に、所定の保険料を払っていたこと
国の年金は「保険」です。したがって、一定の保険料を納めていたかどうかも審査の対象です。保険料を納めていなければ、どれだけ身体の状態が悪くても障害年金を受け取られない場合もあります。
具体的には、
原則「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が2/3以上ある」こと。
例外「初診日に65歳未満である場合に限り直近1年間に滞納がない」こと。
これらを、役所の窓口で確認する必要があります。
【要件3】障害状態
【要件3】身体の状態が、国の定める基準に該当していること
障害年金の審査は、その患者さんのことを最もよく知るお医者さんの手による診断書によって、病気やケガの影響によって就労や日常生活にどのような影響を及ぼしているのか、そしてその度合いがどのくらいなのか(「病態」のことです)を判定する仕組みになっています。
そして、具体的な身体の状態と状態別に等級を定めたルールが「障害認定基準」として定められています。現在施行されている障害認定基準は次のリンクで誰でもいつでも確認することができます。もしよければご覧になってください。
参考までに、対象傷病とされる診断名には次のようなものがあります。手続で提出する診断書の種類別に例示していますので、あなたの御身体の状態にあてはめてご確認いただければと思います。
眼
緑内障/白内障/ブドウ膜炎/癒着性角膜白斑/眼球萎縮/網膜脈絡膜萎縮/多発性硬化症/網膜色素変性
聴覚・鼻腔・平衡・咀嚼嚥下・言語の機能
メニエール病/頭部外傷または音響障害による内耳障害/薬物中毒による内耳障害/咽頭摘出術後遺症/上下顎欠損
肢体
脳卒中/脳出血/くも膜下出血/脳梗塞/上肢または下肢の離断または切断障害/重症筋無力症/脳軟化症/関節リマウチ/変形性股関節症/脊髄小脳変性症/進行性筋ジストロフィー/ビュルガー病/ギランバレー症候群/脳脊髄液減少症/もやもや病
精神
うつ病/躁うつ病/統合失調症/老年および初老期痴呆/広汎性発達障害/脳動脈硬化症に伴う精神病/てんかん性精神病/頭蓋内感染に伴う精神病/アルコール精神病/その他詳細不明の精神病/知的障害(精神発達遅滞)
呼吸器
気管支喘息/肺結核/慢性気管支炎/じん肺
循環器
慢性心包炎/冠状動脈硬化症/慢性虚血性心疾患/狭心症/僧帽弁閉鎖不全症/大動脈弁狭窄症/心筋梗塞/高血圧性腎疾患/悪性高血圧/高血圧性心疾患/リウマチ性心包炎
腎・肝・糖尿
慢性腎炎/ネフローゼ症候群/慢性糸球体腎炎/慢性腎不全/多発性肝膿瘍/肝硬変/糖尿病/糖尿病性と明示されたすべての合併症
その他
悪性新生物/HIV/その他生活や労働に制限を及ぼす傷病
あくまでも例示です。
手続書類にはどんなものがあるのか?
集めて書いて持っていく。結構あります
初めて障害年金の請求をするケースを例にして、提出を求められる書類をご紹介します。各書式は役所の窓口で受け取れる他、ネット上でダウンロード可能なものもあります。
下線にしてある様式は、このページからのダウンロードもできます。
※平成30年4月1日時点の様式です。
※実際の使用は、ご自身の責任でお願いいたします。
ほぼ共通
(1)年金請求書(制度で様式が別)
(2)基礎年金番号がわかる書類(通知書、手帳など)
(3)すでに年金受給中の場合は、年金証書
(4)年金振込先の通帳かキャッシュカードの写し(氏名フリガナ面が必須)
(5) 受診状況等証明書
(6) 受診状況等証明書が添付できない申立書(必要な場合のみ)
(7) 病歴・就労状況等申立書
(8)診断書(傷病によりレントゲン写真や心電図を添える)
・眼の障害
・耳、言語等の障害
・肢体の障害
・精神の障害
・呼吸器の障害
・循環器の障害
・腎肝糖尿の障害
・血液造血器その他の障害
(9)委任状(代理人が手続する場合)
(10)戸籍謄本か住民票(いずれも発行から1ヶ月以内の原本)
加算対象者がいる場合
(11)世帯全員の住民票(発行から1ヶ月以内の原本)
(12)配偶者の所得証明書(遡及請求の場合、複数年度分必要)
(13)配偶者の基礎年金番号がわかる書類
(14)配偶者がすでに年金受給中の場合は、年金証書
(15)高校生の子について学生証
(16)20歳未満障害者の子について診断書
必要に応じて
(17)初診日に関する調査票
・先天性障害(眼)
・先天性障害(耳)
・先天性股関節疾患(臼蓋形成不全含む)
・心臓の病気
・肺の病気
・腎臓・膀胱の病気
・肝臓の病気
・糖尿病
(18)健康診断結果表等の写し
(19)第三者行為事故状況等届
(20)損害賠償金算定書、示談書
(21)身体障害者手帳写し
(22)精神障害者保健福祉手帳写し
(23)療育手帳写し
(24) 初診日に関する第三者の申立書
(25)任意の申立書
(26)任意の意見書
(27)請求遅延申立書
(28)障害給付請求事由確認書
(29)年金受給選択申出書
(30)過去の不支給処分通知の写し
尚、実際に書類を提出する前には、すべての書類のコピーをとっておくことを強くオススメします。
手続で当事者が困惑する場面を、すべてお助けできます。
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・御自身で手続きできそうなら、そのようにお伝えします。
・手続のネックになることがわかれば、もったいぶらずにお伝えします。
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・外出が難しいなど、相談場所のご希望に応じます。
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