主なサポート実績

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サポート実績

私たちが関与した実績のある傷病名には、次のようなものがあります。これら以外にも御相談だけで終えた件もありますので、持ち合わせの情報はこの限りではありません。
また、ホームページでの公表に同意を戴いた事例をいくつか掲載しています。

あなたの御手続の参考に、また、実行援助者を選択する際の参考にもなさってください。

・網膜色素変性症
・びまん性網脈絡膜萎縮
・緑内障、眼球振盪
・糖尿病性網膜症
・両黄斑ジストロフィー
・ぶどう膜炎
・視野狭窄眼球委縮
・両錐体ジストロフィー
・多発性硬化症

耳・言語

・脊髄小脳変性症
・高次脳機能障害
・特発性難聴
・メニエール病
・咽頭摘出後後遺症
・失語症
・両耳難聴
・感音性難聴

肢体

・脊髄小脳変性症
・大腿骨頭無腐性壊死症
・線維筋痛症
・脳脊髄液減少症
・筋ジストロフィー
・関節リウマチ
・左下腿中央部切断
・パーキンソン病
・濃化異骨症
・右足関節脱臼後後遺症
・先天性股関節脱臼
・突発性大腿骨頭壊死症
・突発性大腿骨頭壊死術後人工関節
・多発性硬化症
・もやもや病
・筋萎縮性側索硬化症
・複合性局所疼痛症候群
・脳出血後遺症
・両原発性変形性股関節症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・神経好酸球症
・多巣性運動ニューロパチー
・両膝人工関節術後
・両膝関節滑膜炎
・膝関節屈曲位拘縮
・脳性麻痺
・頚椎性麻痺
・腰椎分離すべり症

精神

・広汎性発達障害
・うつ病
・反復性うつ病
・非定型精神病
・パニック障害
・双極性障害
・統合失調症
・高次脳機能障害
・てんかん
・若年性認知症
・軽度精神発達遅滞
・強迫性障害
・躁鬱病
・アスペルガー症候群
・自閉スペクトラム症
・摂食障害
・気分変調症
・境界性人格障害
・注意欠陥多動性障害
・解離性障害

呼吸器

・筋萎縮性側索硬化症
・低酸素血症
・肺肝症候群
・気管支喘息
・COPD
・肺癌
・肺アスペルギルス症
・LAMリンパ脈管筋腫症
・慢性好酸球性肺炎

循環器

・大動脈解離
・拡張型心筋症
・鬱血性心筋症
・QT延長症候群
・大動脈狭窄症
・心筋梗塞
・大動脈弁置換術後
・洞不全症候群
・冠動脈バイパス術後遺症
・高度房室ブロック
・完全房室ブロック

腎・肝・糖尿

・糖尿病
・慢性腎疾患
・肝硬変
・アルコール性慢性膵炎、糖尿病
・IgG4関連硬化性胆管炎

その他の傷病

・卵巣腫瘍
・胃腫瘍後後遺症
・大腸癌
・全身性エリテマトーデス
・慢性疲労症候群
・化学物質過敏症
・頚部神経線維筋腫一型
・乳がん骨転移
・悪性リンパ腫
・遷延性植物状態
・再生不良性貧血
・盲腸癌・腹膜播種
・骨髄増殖性腫瘍
・潰瘍性大腸炎
・サルコイドーシス
・家族性大腸ポリポーシス
・多巣性運動ニューロパチー
・好酸球性副鼻腔炎
・食道がん
・S状結腸癌
・前立腺癌
・膀胱癌
・血小板減少性紫斑病
・凝固因子欠乏症
・自己免疫疾患

手続実績のある保険者

・日本年金機構
・島根県市町村職員共済組合(島根県市町村職員の方)
・公立学校共済組合島根支部(島根県内公立学校教職員の方))
・地方職員共済組合島根県支部(島根県職員の方)
・鳥取県市町村職員共済組合(鳥取県市町村職員の方)
・公立学校共済組合鳥取支部(鳥取県内公立学校教職員の方))
・地方職員共済組合鳥取県支部(鳥取県職員の方)
・厚生労働省共済組合
・厚生労働省第二共済組合
・国土交通省共済組合
・防衛省共済組合
・日本郵政共済組合
・文部科学省共済組合
・法務省共済組合
・裁判所共済組合
・農林水産省共済組合

【事例】関節リウマチ/基礎2級(50歳台前半、女性)

初診日を明確に証明できなかったが、周辺情報を積み重ね「遅くともこの時期には治療を開始していた」という時期を申告し認定されたケース

依頼前にお困りだったこと: 初診日が特定できなかった

患者さんご自身に「たしか、あの時期にあのクリニックに行ったはず。」という記憶はありましたが、もう20年以上も前のこと。該当医療機関に尋ねてもカルテは残されていませんでした。

認定プロセス/サポート内容

お会いした最初のインタビューのとき、2番目の医療機関に通っているあいだに全国組織の患者会に入会したことを思い出されました。そしてこの会報に、患者さんご自身が闘病記事を寄稿しておられることも思い出されました。実はこの患者会に当事者として入会する条件は「診断名を告げられていること」でした。従って、遅くともこの患者会の入会時期には治療を受けていることは明らかなのです。
患者さんご自身はその存在をすっかり忘れていた「会報」。でも幸運なことに、患者会事務局に当時の会報が残されており、寄稿された記事を確認することができました。

そしてその記事の内容はとどうだったか。患者さんご自身が記憶している発病時期とその後の経過が、文中に登場するお子さん二人の年齢や学齢、病院を変えた時期とぴたりと一致したのです。

この会報のコピーとお子さんたちの年齢や学齢の一覧表を、初診証明資料として提出しました。

【事例】特発性大腿骨壊死症/厚生3級(30歳台後半、男性)

患者さん自身の記憶がない初診日を年月日まで特定し認定されたケース

依頼前にお困りだったこと: 初診日が特定できなかった

高校卒業後ずっと同じ会社でお勤めの方が人工関節置換術を受けられました。制度上3級保障の障害厚生年金が受けられることが明らかです。そこでご家族が自力請求を進めておられました。

しかし、病院から取得する書類のすべてで記載される初診日が異なり、記憶にある最古の受診日よりも古い時期から治療を受けていたと読み取れる記載もあります。でも、患者さんご自身には、そんな記憶はありません。

認定プロセス/サポート内容

インタビューを通じ最も古い股関節疾患の受診は、「急性腰痛で救急搬送されたこと」であると推測できました。しかし、土地勘のない都市部の旅先で症状が現れたため、搬送先の名称も、その所在地も、全く記憶にありません。

大まかな地域はわかりましたが、救急搬送された時期から五年以上経過しているため、消防署へ依頼しても救急搬送の証明書も取得できません。

そこで再度ご家族が部屋中掻き回して調べたところ、
①ご家族の手書き日記にメモされた「下車した駅名」
②当時加入していた健康保険組合が発行した「医療費のお知らせ」
この2点が見つかりました。

②には、救急搬送されて入院した日付と医療機関名がズバリ書いてありました。検索すると、①に書いてある駅が最も近いこともわかりました。

早速病院に電話してお尋ねしましたが、「五年以上前なのでカルテはない。証明できない。」との回答。そこで、やや費用はかかりましたが、記憶の限りの医療機関あてに受診状況等証明書と紹介状コピーの開示を一斉に依頼しました。

すると、救急搬送された医療機関が「退院後は自宅近くに通えばいいから」という理由で発行した紹介状のコピーが入手できました。そしてその紹介状コピーに、「急性腰痛で救急搬送された年月日」がはっきりと記載されていたのです。

【事例】高次脳機能障害・構音障害・視力障害/厚生2級(50歳台後半、男性)

考案を要する書類の作成をスピーディに仕上げ、時期を読み誤らず認定されたケース

依頼前にお困りだったこと: 煩雑な書類作成と手続タイミング

交通事故により身体の様々な部位に後遺症を残した患者さんです。それぞれの部位の診断書を提出することで上位等級の認定が行われる可能性があることをご家族が知りましたが、診断書別に「病歴・就労状況等申立書」が必要なこと、事故の相手方との和解状況に応じた「第三者行為災害届」の書類作成に難儀されていました。
また、傷病手当との切り替えのタイミングを誤ると、社会保険に数ヶ月の切れ目が生じる恐れがありました。

認定プロセス/サポート内容

「患者さんの身体の中に存在する後遺症のすべてを、総合的に認定してほしい」という主張で3種類の診断書の発行を受け請求を行いました。あわせて、「病歴・就労状況等申立書」を、部位別に丹念に作成しました。

患者さんが籍をおく勤務先の就業規則を参照しますと、このまま自然退職となることが確実でした。国の保険に切れ目が生じないよう、傷病手当金が切れる前から請求準備をし、切れた直後に障害年金が受給できるよう手配しました。

【事例】QT延長症候群/厚生3級(30歳台前半、男性)

規則的予防薬服用下の先天性心疾患を社会的治癒で認定したケース

依頼前にお困りだったこと: 社会的治癒に該当するか否か

先天性心疾患で小学校の頃失神発作を数回経験されました。しかし12歳の発作を最後に、予防薬の効果によって20年間発作は起きませんでした。
20年後に起きた心室細動を機にICD埋込手術を受けられたことで障害年金3級が保証される後遺症を残されました。ご自身で手続に関する情報を集めますが、どこを調べても「先天性心疾患のため障害基礎年金の対象。請求しても認定はされない。」という情報ばかりです。

認定プロセス/サポート内容

出生から現在までの治療・予防の経過のみならず、学業、スポーツ、入社時健診の結果、就労状況、結婚等の私生活の変化をすべて時系列に整理しました。
この状況を前提に考え、発作が起きなかった期間は社会的治癒に相当すると確信。青年期以降に起きた心室細動発作を初診日として請求しました。

しかし年金機構の審査では却下。不服申し立てで争い、あらためて社会的治癒を主張したところ、最終的には社会保険審査会で全面的に主張が認められました。

【事例】網膜色素変性症・うつ病/厚生1級(50歳台前半、女性)

約30年前のカルテの存在を探し当て初診日が確認できたケース

依頼前にお困りだったこと: 初診日が特定できなかった

眼科を受診するきっかけとなるできごとは明瞭だったが、書類が残されていなかった。

認定プロセス/サポート内容

兄弟姉妹に遺伝性疾患があることが判明したとき「念のため家族全員が検査を受けておいた方が良い」と勧められます。そして、別の機関で検査を受けるため、紹介状を受け取りました。

そして家族全員検査をしたところ、家族の中でこの患者さんにだけ病気が存在することがわかりました。この時点で自覚症状はなく日常生活に支障はないものの、視野狭窄は進行しており確定診断を受ける条件を満たす状態だったことも記憶されています。

しかし、検査を勧めたクリニックは廃院しており、紹介状を受け取った次の機関では、カルテはあるものの紹介状を紛失されていました。遺伝性疾患の存在を認められた兄弟姉妹の記録も同様です。

そこでまず、その後の受診経過をすべて整理し、カルテが残っていると思しき眼科から受診状況等証明書を取得することにしました。すると複数の眼科の記録から「遅くともこの時期には検査を勧められていたはずだ」と推測できる証明が受けられました。そしてこれらはすべて、患者さんご自身の記憶を裏付ける内容でした。

結果的には、眼の請求前から受給していた精神疾患の等級と併せ、一級の受給権を得られました。

【事例】反復性うつ病/厚生3級(50歳台後半、男性)

初診日がはっきりしたことで障害認定日請求を断念せざるを得なかったが、だからこそ、事後重症請求をスピーディに進めたケース

依頼前にお困りだったこと: 遡及請求できるか否か

大手企業で20年以上のキャリアを積むなかで、仕事のストレスや家庭の経済事情で不眠が出現。後にそれが精神疾患の前駆症状だとわかるのですが、受診は「内科」を転々とされます。

しかも、ほどなくして地元の老親の介護が必要な状況になり退職。帰郷し短時間就労に就かれましたがいずれも長続きしません。
現在通院しているお医者さんから「診断書はいつでも書くよ」と言われたものの、いくつかのクリニックを転々としていることで、「あなたには精神疾患の治療が必要ですね」とされた時期が明確になりませんでした。

初診日がはっきりしないこと、認定日請求できるかどうかわからないこと、あわせて、遠方からの書類の取り寄せにお困りでした。

認定プロセス/サポート内容

古い順に何通か受診状況等証明書を取得したうえで、はっきりと「精神疾患の治療が必要ですね」と認識された精神科受診日を初診日として請求しました。そして、設定した初診日によると障害認定日請求は断念せざるを得ない状況であることも明らかになりました。

老親の御世話に加え、都市部で別居する家族の生活に退職金を充てながら治療をしておられます。事後重症請求にはスピーディに取り組む必要がありました。

診断書を書いてくださると仰せのお医者さんには事後重症請求なので早めに書類をお願いしたいと依頼し、快諾していただきました。

【事例】網膜色素変性症/厚生2級(50歳台前半、男性)

認定基準改正前後により等級見通しが異なるため、あえて月を跨いで請求したケース

依頼前にお困りだったこと: 請求のタイミングが微妙、初診証明を拒否されていた

お引き受けする時点で病態は2級相当と見込めましたが、認定基準改正を控えていた時期でもありました。可能性を追求して早く請求するか、確実に2級と認定されることを見越して月を跨ぐか、その判断にお困りでした。

また、最初に視野狭窄を自覚して受診した医療機関からは「規則的に受診しておらず、確定診断した記録がない。疑いとの証明しかできないのなら書く意味がない。」との理由で初診証明を拒まれており、書類が揃わない状況にもありました。

認定プロセス/サポート内容

検査受診に同行し、改正後認定基準についてお医者さんに意見を伺ったところ、改正後の認定基準で審査を受ける方が患者さんにとって有利ではないか、との回答を得ました。

また、やや遠方ではありましたが、最初に視野狭窄を自覚して受診した医療機関へ訪問を繰り返し、手続の在り方について説明のうえ書類発行を依頼しました。

【事例】広汎性発達障害/基礎2級(30歳台後半、男性)

受診空白期間が長く確定診断まで12年、初診日を証明する資料が領収証しかなかったケース

依頼前にお困りだったこと: 初診日が証明できない、病歴が長い

家庭の事情で全国にまたがる転居を数回経験したことから、精神科受診が断続的でした。受診していない空白期間は最大8年あり、しかもこの間はずっと自宅に引きこもっておられました。

そのため、初診のクリニックはもちろんその次、またその次、、、と確実な記録が残っておらず、最初のクリニックの領収証のみが初診を明らかにする書類でした。

また、障害認定日請求が整うかどうかもわからない状態でした。

認定プロセス/サポート内容

経過をすべて整理し、全国に転々と散らばる医療機関のいくつかから受診状況等証明書を取得しました。すると、精神不調を自覚してから確定診断されるまで12年間を要したことがわかりました。
このことから結果的に認定日請求は断念しましたが、領収証の存在一点で初診日の認定を受けることができました。

また、現在通院している医療機関が社労士関与の請求にとても協力的で、スムーズに診断書を受け取ることができたケースでもあります。

【事例】知的障害/基礎2級(20歳台前半、男性)

20歳を過ぎて初めて知的障害の診断を受け、診断を受けた翌月に請求を行ったケース

依頼前にお困りだったこと: 役所、相談員、社労士のミスリード

知的障害の存在を知ったご家族が、障害年金の手続を希望し役所や病院の相談員さんに障害年金のことをお訊ねになったそうです。

すると、役所と相談員からは「診断を告げられてから一年半経過したら請求できる。」との応答。ネット上に「すぐ請求できる」と制度を紹介している社労士がいたのでその事務所へ電話相談すると「すぐ請求はできるが、その程度では障害年金に該当しないだろう」と言われました。

もう、何を頼っていいのか、わかりません。

認定プロセス/サポート内容

20歳以降に初めて知的障害との診断を受けた場合でも、「知的障害の初診日は出生日」という手続があてはまります。従って、一年半待つ必要はありません。すぐに請求できます。待つという行動は、受け取れるはずの権利を消滅させるだけです。
このことを書面で簡単に記し、診断書発行のための受診を受け入れてくれた精神科専門病院の医師にお見せしてもいい、とご家族にお渡ししました。

念のため受診当日、診察室の外で待機していました。すると突然診察室に呼ばれ、医師から「本当に手続できるのだな」と尋ねられました。私は「できます」とお返事し、その日に診断書を受け取ることができました。
月の末日までの日数に余裕がなかったため、急いでその他の書類を作成し提出しました。

審査も早く行われ、知的障害との確定診断を受けてから4ヶ月目には最初の年金の振込がありました。

【事例】うつ病/厚生2級(40歳台後半、男性)

前のお医者さんと情緒的に折り合えず、当初、書類発行も拒まれていたケース

依頼前にお困りだったこと: 初診証明の書類が受けられなかった

周囲の人間関係の悩みから不眠、食欲不振等を自覚された折、突発的に睡眠薬を大量摂取、救急搬送された先で精神科を紹介受診されました。

この紹介受診日が初診日であることに間違いありません。

しかし、紹介受診日から担当しているお医者さん曰く、一年六ヶ月経過した時の診断名は神経症であって、二次的に軽いうつ状態にあったようだ、としか認めていない、とのこと。ついてはそのお医者さんから「うつ病の受給に結びつかない書類は一切書かない。」と固辞されていました。

認定プロセス/サポート内容

「書類は一切書かない」と仰せのお医者さんとは、患者さんご自身だけでなくご家族も情緒的に折り合いがつかない事態でした。

従って、「初診証明だけはなんとかお願いしたい」と代理で訪問して依頼をし、最低限の記載がある書類を入手することはできました。これで、事後重症請求に絞って手続に臨むことになります。

現在通院中のお医者さんとは、時間を取ってゆっくり話のできる関係が築けている、とのことでしたので、診断書の依頼は当事者にお任せし手続を整えました。

【事例】統合失調症/基礎2級(20歳台、後半)

酌んで欲しい事情があればきちんと申告しないと誰も認めてくれませんよ!と、やや強めにご家族にアドバイスしたケース

依頼前にお困りだったこと: 再請求での認定可能性

「病態が軽い」という理由で一度不支給になった患者さんでした。
奇行と平穏の波を繰り返す間に半年が過ぎ、再度手続を希望されました。しかし、一度不支給を経験しているため、不安でたまりません。

認定プロセス/サポート内容

前回の請求書類のコピーを残しておられたので拝見したところ、不服申し立てを行えば認定が覆る可能性はありました。しかしすでに時間切れ。

再請求では認定となるよう、まずは申立書を全面的に整理し直しました。
特に酌んでほしい事情や日常生活の状態があるなら、ここで申告しないと誰も認めてくれませんよ!とやや軽く考えているご家族に強めのアドバイスをしたケースです。

【事例】左肩人工関節/厚生3級(40歳台後半、女性)

初診日が海外旅行中であったため、現地の医療法上の書類管理ルールを確認し、書類を取り寄せて翻訳したうえ認定を受けたケース

依頼前にお困りだったこと: 初診証明できる書類がない

海外旅行中の事故が原因であることははっきりしていたものの、当時混乱しており記録を何も残しておられません。旅行会社や保険会社に尋ねたものの時期が古く書類は残っていない可能性が高いと説明され、かといって現地の医療機関に連絡を取る術もありません。

認定プロセス/サポート内容

当事者に承諾を戴いたうえで当社社労士の知人である外国人を介し、Googleマップでたどった該当の医療機関に、「見込み」で電話連絡しました。

見込みで連絡していますのでその医療機関が本当に受診先なのかは定かではないのですが、現地の法令を確認することができました。説明によると、「短期滞在の外国人が自費治療を受けた場合は診療録保存の義務はなく、診療内容を記載したプリントを本人に渡して終了している」ということでした。

ということは、そのプリントがどこかにあるはず(残っていれば…)。

帰国後に最初に受診した医療機関に確認しますと、「プリントが残っているとすれば遠方の大型倉庫だけ。でも五年以上経過している。調べるのにも時間がかかる。」との回答でした。時間はかかっても構わないので探してほしいと依頼し、旅行会社と保険会社にも状況をお尋ねしました。

すると、保険会社の保険金支払記録の中に、診療代金を現地通貨で支払った領収証の写しが添付されていることがわかりました。

保険会社からの写しの入手とほぼ同時に、大型倉庫に現地発行のプリント原本があり提供可能との回答がありました。これら二点を翻訳業者で日本語に修正したうえ請求しました。

【事例】慢性腎疾患/基礎1級(40歳台後半、女性)

病態を克明に申告し妥当な等級認定が受けられたケース

依頼前にお困りだったこと: 病態評価が如何様になるか不安

週3回人工透析を受けていることで、等級は二級保証の状態でした。しかし、透析を受けていない日でも日中はほとんど横になって過ごしており、日常動作は家族の介助を受けなければ行えません。
上位等級の可能性はあるのか?ということでの御相談でした。

認定プロセス/サポート内容

調子が良い時は外出できますが、それでも杖を使用して休憩をはさみつつでなければ移動ができません。透析のための通院も全介助です。
腎不全の影響で全身の実用性が著しく損なわれていることが外見から見受けられましたので、それらの実態を申立書で克明に申告しました。

【事例】摂食障害/厚生3級(30歳台前半、女性)

不服申し立てしたことで行政から医師に問い合わせが行われ、総合的判断により不支給が覆ったケース

依頼前にお困りだったこと: 病態が「神経症」とされ不支給だった

ご家族が請求された結果「精神病ではない」という理由で不支給となったケースです。

認定プロセス/サポート内容

不服申し立てにあたって二点対応しました。

ひとつは生活実態の再確認。もうひとつが、治療を行っているお医者さんへの意見伺いです。これらの状況を総合的に考えると「精神病であって、就労状況が阻害されている状況にある」と推測できました。
酌んで欲しい事情を書面にまとめてあらためて主張したところ、同様の問い合わせが行政からお医者さんあてにも届いており、総合的な判断から認定されたものです。

不服申し立てをしなければ医師への問い合わせも行われなかったのだと思うと、たとえ申し立て期限間近でも諦めたら終わりだな、とあらためて考えさせられました。

 

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ただし、折り返し電話がご要望どおりになるかについては確約できませんので、あらかじめご了承ください。
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